外国人技能実習制度は、日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。
アジアの青壮年外国人を「技能実習生」として受入れ、「実習実施機関」として、定められた在留期間内に技術・技能・知識を習得させることにより、人材の育成、また彼らが修得した技術を母国へ移転することによって我が国の国際協力・国際貢献の一翼を担うことを目的としています。
一般的に受入れ可能職種に該当する企業様は、当組合のような監理団体を通じて技能実習生を受入れることができます。入国した実習生は、実習実施機関(受入れ企業様)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために3年間の技能実習を行います。
企業1社あたり、1回に何名の技能実習生を受け入れられるかは入管法により規定されています。
この人数枠は技能実習1号の人数の上限であり、技能実習1号者が入国1年後に2号に移行すればその時点で新たな受入れ枠が生まれます。
技能実習生受入れまでには、組合への加入・お申し込みから、
現地での面接や事前講習・手続きなどを含め、約6ヶ月ほど必要となります。
技能実習生の受入れが可能な業種は以下の通りです。(2021年3月現在)
1.農業関係
2.漁業関係
3.建設関係
4.食品製造関係
5.繊維・衣服関係
6.機械・金属関係
7.その他
家具製作/印刷/製本/プラスチック成形/強化プラスチック成形/塗装/溶接/工業包装/紙器・段ボール箱製造/
陶磁器工業製品製造/自動車整備/ビルクリーニング/介護
企業様が外国人技能実習生の受け入れに躊躇してしまう原因のひとつに、
複雑な書類やペーパーワークに対する不安があります。
当組合では、配属前・配属後に関わらず、書類・手続き関連の代行業務において、
行政書士をはじめ各士業と提携し万全の体制でサポート致しますので、
企業様は業務以外のご負担を最小限にとどめることができます。
遠い国々からやってきた技能実習生たちは、日本のルールやマナーを知り、また慣れなくてはなりません。
買い物や生活に必要な初歩的なことなども含め、まずは生活面で困らないようにサポート致します。
また、来日した技能実習生は、精神的にも不安を抱えていることが多くあります。
当組合では、専門職員が相談に乗り、技能実習生たちが日本での楽しく暮らせるよう
精神面のサポートにも力を入れていきます。
技能実習生たちは入国後間もない段階では、
言葉の壁・文化の違いなどで意思の疎通がスムーズにいかなかったり、
伝えたいことがうまく伝えられなかったりといったことが日常レベルで起こる可能性があります。
また、技能実習生が不安やつらさを抱えて困ってはいないか、人間関係のトラブルはないかなど、
企業様にとって気になるところです。当組合にご相談くだされば専属職員(現地ネイティブの通訳も常駐)が
丁寧にヒアリング・対処をさせていただきます。